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愛情信託(LOVINGTRUST)
 

愛情信託は あなたの想いを叶えます


●認知症等で判断力低下しても資産が守れるしくみが欲しい

●子供が外国人と結婚、相続で資産が海外に流れないようにしたい

●ペットを守るしくみで 高齢になっても安心してペットと暮らしたい

●親亡き後も障がいのある子を守れるしくみを作っておきたい

●高齢になったので子供に会社を継がせて、そろそろ隠居したい
 

愛情信託(LOVINGTRUST)とは..


 「民事信託」とも「家族信託®」とも呼ばれています。

呼び方は異なりますが 基本的にそのしくみ は同じものです。
日本人が「信託」 と聞くと 「信託銀行」 や 「投資信託」 を 思い浮かべる方が
大半だと思いますが、 ここで言う「信託」はそれらとは全く異なるものです。

もちろん、信託銀行の商品を利用する必要はありません。

欧米では 遺言書より頻繁に活用 されているようです。

愛情信託」とは、 その文字が表す通り あなた自身が信じて託せる人と契約して 上記等の種々の課題を解決し、 あなたの思い通り、愛情を持って 柔軟に資産承継を設計 できる 「しくみ」のことをいいます
元気な時に作成しておけば、 将来 認知症になっても 寝たきりになっても 高齢になることにより 判断能力が低下してしまっても そして あなたが天寿を全うし、 相続が開始した後でも 財産も愛する家族も、
ペットも守ることができるのです

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上の図で愛情信託LOVINGTRUST)を行うと なぜ大切な財産に家庭裁判所や成年後見人の権限が及ばず、凍結することもないのでしょうか?
それは、ご本人が元気なうちに 大切な財産だけを分別して本人固有の財産 から信託財産に変更するという信託契約を締結していたからです。

すなわち、上の図のように 目に見えない全財産が入った黄色いお財布から愛情信託を組成することによって新たに、しかも合法的に作りだした目に見えない青いお財布(この財布に入る財産を 信託財産 といいます)に生前に移行し、分別管理させることができたからなのです。

具体的には、ご本人にとって大切な財産が自宅や賃貸不動産とすると、愛情信託を組成することによって、ご本人名義の不動産は、ご本人がもっとも 信頼し、財産を信じて託せる方の名義贈与税と不動産取得税を課税されることなく生前に変更できるようになります。

(但し、ご本人が亡くなった時には贈与税よりは通常はるかに有利とされる 相続税が何も対策しないときと同様に課税されます)

例え 信頼している自分の子供であっても生前に子供名義に変えてしまったら、安心して暮らせなくなってしまうじゃないか、とよくご指摘をいただきますが、大丈夫です、ご安心下さい。

信託契約書と信託を原因とする所有権移転登記がなされた登記簿によって、 ご本人の利益のためだけにしか不動産を処分できないように、事前に思い をお聴かせいただき、ご相談の上で、制限をかけることができるのです。

しかも、ご本人がお亡くなりになった後も、青いお財布に入った信託財産は相続財産とは別格の扱いとなり、通常の相続手続きを経ずに承継させたい人に受益権という権利にして渡すことができるようになるのです。

 

承継させたい人(二次受益者)が亡くなった後は、さらに次に承継させたい人(三次受益者)を指定しておくこともできます。

 (このように遺言書ではできないことも柔軟に対応できるのが愛情信託です)

信託財産は不動産だけではなく、自社株式や現預金等も対象となります。

詳しくは、ぜひ当協会まで ご相談下さい。

遺言書と成年後見と愛情信託(LOVINGTRUST)
 

遺言書」は遺言者が亡くならないとその法的効力が 発揮されません。
成年後見制度」は認知症等で判断能力が低下した方を守るすばらしい制度ですが 本人保護に特化するあまり、財産管理面ではさまざまな制約を受けることになり、 結果として、ご本人が思い描いていた通りに財産が運用できなくなる可能性があり ます。

遺言書と成年後見制度では不十分であった財産管理・財産承継・判断力低下対策と して昨今注目を浴びているのが LOVINGTRUST愛情信託)〜⺠事信託ともいう〜 なのです。

 

あのマイケルジャクソンが2009年に亡くなる前に、「遺産のすべてを生前に設立した財団『マイケル・ジャクソン・ファミリー・トラスト』に信託する」という ⺠事信託を活用する遺言を行ったのはあまりに有名です。

欧米では 当たり前になってきている⺠事信託が日本で未だ普及していないのは なぜでしょう。

それは、日本では信託銀行や投資信託などの取扱手数料等の報酬を得るための商い としての信託(商事信託)は古くから認められていたものの、家族同士、親族同士 で構築できる「⺠事信託」が認められるようになり、専門家の間でそのしくみと法的効力を理解し、活用できるようになったのは ごく最近のことだからなのです。

 

ゆえに日本では「⺠事信託」に特化した判例はまだほとんどなく、それを扱ったことのある専門家(税理士・司法書士・行政書士等の士業)も極めて少ないのが現状 です。

愛情信託(LOVINGTRUST)は思いを叶えるため、すべて複雑なオーダーメイドに

遺言書」は遺言者ご本人のみで自由に作成することができますが、

⺠事信託」はご本人と財産のことを信じて託せる人(例えば ご子息)との間で 契約することにより成立します。

ご本人が財産をどのように活用したいのか、判断能力を失った場合にどう対策する のか、亡くなった後 誰に何をどのように承継させたいのか

さらにその方が亡くなった場合はどうするのか 等々のご要望をお聞かせいただいた上で、 家族構成と家族親族間の信頼関係等も考慮した上で、何度も何度も検討を重ねた上で、最も適した信託スキーム(しくみ)を設計していくのです。

⻑期間に渡るスキームを実現させるために・・・
 

LOVINGTRUST愛情信託)すなわち「⺠事信託」は ご本人の生前から死後の財産承継を何代にも渡って設計することができますので、何世代も継続する、かなりの⻑期間のスキーム (しくみ)となることが多くなります。

⻑期間となる以上 家族構成も財産の構成も、当該信託に関わる人たちの思いも変わってくることになります。 それらをすべて網羅して対応する信託スキームの設計は極めて困難ですが、変化に対応できるしくみを設計することは「⺠事信託」をキチンと理解している専門家ならばある程度可能 です。

⻑期間に渡るスキームになるからこそ、私たちは単独でそのスキームを設計したりは致しません。一人の専門家だけで設計すると、例えその方が熟練のスペシャリストであったとしても、所詮人間がすること、どうしてもミスが発生してしまいかねないからです。

私たちは必ず、それぞれの分野の専門家で⺠事信託に精通した者が複数で、ご依頼者の思いや家族構成等を考慮しながら試行錯誤を繰り返して、信託スキームを設計し、契約書を作成し、それに基づいて不動産登記や税務対応等を行えるよう進めていきます。

 ~この手間を省いたであろう単独士業の事例が最近散見され、とても心配です~

⺠事信託」は信託契約書を公正証書で作成し、不動産については信託登記された権利書(正確には「登記識別情報」)があれば、もうこれで大丈夫!
とは言えない場合が、実は、ありえるのです。
そう、あなたの想いを叶えるための信託目的に適合した信託スキームの構成とそれを実現させるために何度も検討を重ねた信託契約書の中身そのものが大切なのです。

⺠事信託」は今後マスコミ等にもどんどん取り上げられ、日本国⺠にも広く知れ渡ってい くものと考えます。 しかし、⺠事信託を極めた専門家まだまだ数少ないのが現実です。

⺠事信託」を真に理解した専門家であることは当然のこと、さらに信託スキーム検証体制を確立した組織と連携している専門家を選定するのが

あなたの思いを叶えるための成功のカギとなります。

一般社団法人 愛情信託支援協会 は「⺠事信託」のあるべき姿を認識している真の専門家がその必要性を痛感していたからこそ、設立するに至ったのです。

愛情信託(LOVINGTRUST)勉強会・セミナー・士業専門家の後方支援

愛情信託支援協会(SALA) では、一般の方向けに 終活の一環として  

愛情信託LOVINGTRUST勉強会・セミナー を開催していきます。

また、まだまだ数少ない専門家を養成するべく、士業専門家や終活カウンセラー等を対象にした勉強会を継続して開催していきます。

さらに、まだ経験の浅い士業専門家の業務推進を後方から支える活動も行って参ります。

愛情信託(LOVINGTRUST)勉強会・セミナー講師派遣

愛情信託支援協会(SALA) では、終活講師や⺠事信託の講師を派遣致します。 派遣する講師は、各企業や会計人会、行政書士会、終活カウンセラー協会などで講師実績を有しています。

終活関連業種の企業様でも 認知症対策と終活、財産管理・承継対策と終活等をテーマとした講座のご要望が多くなってきております。

ご要望に合わせたセミナー等も企画致します。 お気軽にご相談下さい。

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